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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2017年11月12日(日)

親の財産を守る家族信託(民事信託)

 

 

 

 

 

1 信託の典型的な利用法:親の財産を守る

家族信託(民事信託)の特徴をひとことでいうと、「財産の持ち主(通常は親)が、家族を信頼して、財産を託する」ことです。

 

一番わかりやすい例は、高齢になり、財産の管理などに不安を感じた親が、子供に自分の不動産や預金を信じて託する、というものです。

 

そして財産を託された子供から親に対し、生活費を支給する、という形になります。

 

生前贈与と異なり、財産は親から子に移るのではなく、「信託財産」というものになり、子の所有になるわけではありません。

 

だから、親としても、勝手に使われたりとか、生活費をくれなくなってしまったらどうしよう、といった不安を免れます。

 

このタイプの信託の目的は、親自身のために、財産の管理を子にうつし、安全・安心な生活を支える、というものになります。

 

例えば、振り込め詐欺についていえば、預金口座自体が親のものではなくなり、子に移っているので、間違って振り込んでしまう心配がなくなります。

 

また、認知症の発症や、亡くなった時などに、資産が凍結されてしまう場合がありますが、そのようなときでも、同様に、子が必要な費用を支払うことが可能になります。

 

リスクとしては、信じて託した子が、勝手にお金を使ってしまうことなどがあり得ます。

 

この場合は、財産ごとに管理者を分けることや、信託監督人をつけるなど、客観的な第三者のチェックを入れる仕組みをつくることで、予防することができます。

 

2 信託は契約です

 

なお、信託は通常は、契約で行われます。

 

契約とは、二人の当事者の間で、意思を合致させることです。

 

したがって、この場合は、委託する親と、託される子どもとの間に、どのような契約であり、どのような効果が生ずるのか、を十分に理解する必要があります。

 

契約の内容は法律の範囲内ではありますが、かなり自由が利くので、どのように財産を託するのか、きめ細かく設計することができます。

 

同時に、委託者が高齢である場合、その内容をきちんと理解する必要があります。

 

信託契約によってトラブルが発生してしまっては、元も子もありませんので、関係者全てが良く理解し、真に合意することができるように努めなければなりません。

(関口)

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