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遺産分割

遺産分割とは

遺産分割とは 相続が開始された場合、まず遺言の有無を確認し、遺言がない場合には、相続人の間で遺産分割をすることになります。

相続が開始されても、それだけでは、各相続人は遺産を自由に処分することはできません。
遺産は、相続人全員の共有財産とみなされます。

そこで、この共有状態を解消し、各相続人が自ら相続した財産を自由に処分することができるようにするために行うのが、遺産分割です。

遺産分割をするために、まずしなければいけないこと

相続人は誰なのかを確定する

相続人を決定する 遺産分割は、相続人全員で協議して行わなければなりません。
したがって、誰が相続人なのかを、まず明らかにする必要があります。

相続人の探索

相続から時間が経ってしまっていると、相続人が多数・複雑多岐にわたっている場合があります。
このような場合、相続人を確定するための調査には多大な時間、労力を要することになります。

成年後見人を選任する必要がある場合

また、調査の結果、全ての相続人を探し当てることができたとしても、相続人の中に認知症などで判断能力に欠ける方がいる場合があります。
この場合、その相続人はそのままでは遺産分割協議に参加することはできません。
成年後見人の選任を裁判所に求め、この成年後見人が代わりに遺産分割協議に参加することになります。

不在者財産管理人を選任する必要がある場合

また、調査の結果、相続人の中に行方不明の者がいるかも知れません。この場合も、遺産分割協議を進めることができないので、裁判所に不在者財産管理人選任の申立をすることになります。
不在者財産管理人は、行方不明となっている相続人の代わりに、遺産分割協議に参加します。

これらの、相続人の調査、成年後見人や管理人の選任申立手続などは、自分で行うこともできますが、弁護士に依頼することも可能です。

どこまでが遺産なのか範囲を確定する

遺産の反映 相続人の範囲が確定できたら、次は、どこまでが遺産なのかを確定しなければなりません。
遺産分割の対象となる財産は、遺産分割時に存在する、被相続人に属する財産である、と一応はいえますが、ことはそう簡単ではあり ません。

例えば、被相続人が、個人的にお金の貸し借りなどをしていると、その存在がわからなかったり、証拠がなかったりして争いになります。

他にも、相続開始前に、被相続人名義の預貯金口座から相続人の 口座に預貯金が一部移転している場合がよくあります(使い込みの問題)。この場合、それが生前贈与であるとか、被相続人の介護等の費用のために必要経費として使ったものであるなどという主張に対し、他の相続人からは、個人的に使いこんだものだから遺産として扱えと反論があり、争いになります。

このように、そもそも遺産の範囲に争いがあり、協議で解決できないときには、民事訴訟などの裁判を行う必要があります。

遺産の範囲を調査・確定することができない場合も、弁護士に依頼することができます。

相続放棄の可能性を検討する

遺産 遺産の範囲を調査したところ、トータルでマイナスだった場合には、家庭裁判所に相続放棄の手続をします。これは、原則として、相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内にしなければなりません。

遺産分割協議

遺産の分け方 遺産の範囲が確定できたら、その遺産をどのように分けるのか、
相続人全員の協議によって、決めることになります。

遺産分割協議書の作成(協議がまとまる場合)

遺産の分け方 遺産分割は、原則として、民法に定められた法定相続分にしたがって行われます。もっとも相続人全員の合意があれば、法定相続分とは異なった分割をすることも可能です。ほかに、一部の相続人が生前に贈与を受けていたことや(特別受益)、亡くなった方の財産を維持・増加させたこと(寄与分)を考慮しなければならない場合もあります。

相続人全員が合意し協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
このように争いなく遺産分割協議がまとまった場合でも、協議書の作成のみを弁護士に依頼することもできます。

協議書を作成し、必要があれば、相続税の申告や、不動産の名義変更登記を行います。

遺産分割調停・遺産分割審判(協議がまとまらない場合)

遺産分割調停

遺産の分割について、相続人の間で話合いがつかない場合には、家庭裁判所の遺産分割の調停手続を利用することになります。調停手続では、当事者全員が資料を提出し事情を説明し、裁判所が解決案を提示するなどして、合意を目指して話合いが進められます。

話合いの進め方ですが、東京家庭裁判所の場合、第5回調停期日までに遺産の範囲を確定することを目指します。第6回目において、ここまでが遺産の範囲であるという合意が当時者間でできたら、その合意に基づく調書が作成されます。それ以降は、合意された範囲の遺産についての分割方法などが話し合われ、第9回目までに、調停が成立することを目指します。

調停期日は1か月~1か月半おきに行われるので、およそ1年以内での解決を目指しています。なお、調停手続においては、弁護士が代理人になれば、弁護士だけが裁判所に出頭することもありますが、原則として、本人が弁護士と同席して裁判所に出頭します。

遺産分割審判

話合いがまとまらず調停が不成立になった場合、裁判官が一切の事情を考慮して、審判という手続で解決することになります。

この審判の内容に不服があれば、審判を受けてから2週間以内に不服(即時抗告)申立をすることができます。即時抗告をすると、今度は高等裁判所において不服申立に理由があるかどうかにつき判断されます。そして、理由があると認めた場合、高等裁判所は審判を取り消し、自ら審判に代わる裁判をしますが、さらに事実関係につき審理が必要な場合は、審判を取り消したうえで、審判をした家庭裁判所に事件を差し戻します。

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