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事務所案内

事務所概要

事務所名 川崎相続遺言法律事務所
所在地 〒210-0006
神奈川県川崎市川崎区砂子1-5-4 市川ビル3D  [アクセスマップ]
電話番号 044-589-7540
FAX番号 044-589-7481
営業時間 平日 9:30~17:00

平日夜間・土日相談可能(要予約)

所属弁護士 代表弁護士  関口英紀
弁護士   桶谷雅弘
弁護士   勝本広太

事務所の風景

事務所概要

代表弁護士 関口英紀 敷居は低く、専門性は高く

関口英紀

出身地
東京浅草で生まれ育ちました。都内在住です。
趣味
楽器を弾くのが好きで、ピアノやウクレレを弾いたりしています。
経歴
中央大学法科大学院修了
平成19年    弁護士業務開始
平成26年1月  川崎相続遺言法律事務所開設
所属
神奈川県弁護士会川崎支部
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士、AFP
メッセージ
弁護士になってから、常に意識してきたことは、依頼者のお役に立てるよう、弁護士としての専門性を高め、力をつけることです。また、依頼者の方との信頼関係を大事にし、全ての事件に力を尽くすことを心がけています。
川崎のほか、熊谷や立川の法律事務所でも勤務した経験があり、何事も経験が大事であるという考えのもと、年間200件以上の法律相談を受け、多種多様な事件を受任してきました。
当事務所設立後は、特に相続に関係する分野で専門性を高めることに注力し、遺産分割や遺留分侵害額請求事件などを中心に受任しています。
今後とも、親しみやすさと専門性を両立させて、依頼者に寄り添い、事件解決のために力を尽くします。依頼者の笑顔を取り戻せるよう頑張ります。

弁護士 桶谷雅弘 ~命を燃やしております~

出身地
兵庫県姫路市で生まれ、横浜で育ちました。
趣味
旅行~半年間のヨーロッパ放浪は良き思い出です~
食事~写真は暴食により肥大化(笑)した当時の自分です~
経歴
駒場東邦高等学校卒
東京大学法学部卒
中央大学法科大学院修了
平成19年 弁護士業務開始
企業法務を扱う法律事務所に勤務
独立後、民事・家事事件に従事
所属
神奈川県弁護士会川崎支部
メッセージ
人生、何が起こるか分からないものですね。

学生時代、皮膚科の医師でありながら「ほっときゃ治る」(笑)が口癖だった祖父の遺産争いに直面しました。その後、ヨーロッパ放浪などの紆余曲折を経て、裁判官を務めた曽祖父と同じ法曹の世界に入り、日々、試行錯誤を繰り返しています。

 

様々な人間模様を垣間見てきた経験を活かし、ご依頼者様の「みちしるべ」として、平穏な日常を取り戻すお手伝いが出来るよう、頭脳をフル回転させ、納得いただける解決を追求していきたいです。

 

両親から受け継いだ穏やかな性格に、中高野球部で培った鋼のメンタルを掛け合わせながら、関西風のユーモアと笑顔を常に忘れず、強い覚悟を持って挑戦し続けます。

弁護士 勝本広太 安心感と信頼感のある弁護士

勝本広太

出身地
神奈川県横浜市
趣味
囲碁、水族館巡り
囲碁は、小学生の頃から始め、三段を取得しています。現在でも、定期的に囲碁を打つようにしています。水族館は、魚が水中を泳ぐ姿をみているととても癒されますし、イルカのショーをみるとわくわくするので、よく行っています。
経歴
中央大学法科大学院修了
司法試験合格
司法修習(横浜修習)
川崎相続遺言法律事務所入所(神奈川県弁護士会)
所属
神奈川県弁護士会川崎支部
メッセージ
 弁護士は敷居が高いとよくいわれています。その理由は「そもそも相談すべきことなのかわからない、相談すべきことでなかったらと思うと躊躇してしまう」「相談してみたいけどお金がいくらかかるか不安」というものが多いと思います。
しかし、相談を躊躇した結果、問題が複雑になり、解決が困難になってしまうケースも少なくありません。相談をしていただければ、法律の専門家として、何らかの解決策をご提示できますし、相談をするだけで、不安が解消されることもあるでしょう。問題は早期解決が大切です。どうぞお気軽にご相談ください。
何かあったときに心温かく受け入れてもらえるという安心感、適切な対応をしてもらえるという信頼感のある弁護士として頼りにしていただけるよう、初心を忘れずに、日々努力していきます。

アクセスマップ

JR川崎駅より徒歩5分
京急川崎駅より徒歩3分 お車でお越しの際は駐車場がございませんので、近くの有料駐車場をご利用ください


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川崎駅から事務所までの経路

「ゆずりは」ロゴ由来

川崎相続遺言法律事務所のロゴイメージ 当事務所のロゴは「ゆずりは」という植物をモチーフにしています。

「ゆずりは」は春、枝先に若葉が出たあと、まるで代を譲るかのように前年の葉が落葉します。「代々の家督の継承」を象徴する縁起のよい木として、知られており、別名「親子草(おやこぐさ)」とも言われています。

親が子を育てて代々続いていくというイメージが、円満な相続を実現するという当事務所の理念に合致することから、ロゴとして採用しました。

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