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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2015年4月10日(金)

相続放棄はいつまでできる?

人が亡くなると,相続が開始します。

 

皆さんは,「相続」「遺産分割」と聞くと,多額の遺産を相続人同士で分け合う,というようなイメージをもたれるかしれませんが,相続人は,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。つまり,プラスの財産だけではなく,マイナスの財産(借金)もすべて相続することとなるのが原則です。

 

そうすると,マイナスの財産(借金)しか残さなかった被相続人の場合,相続人は借金のみを相続することになります。しかし,ある日突然,多額の借金を背負わされるのではたまりません。

 

そこで,このようなときには,相続放棄の手続をすることによって,借金の相続を免れることができます。

 

相続放棄は,「自己のために相続の開始があったこと(被相続人が亡くなり,自分が相続人となったこと)を知った時から3か月以内に」,家庭裁判所に相続放棄の申述書及び戸籍謄本などの添付書類を提出し,それを裁判所が受理する必要があります。したがって,遺産分割協議の結果,遺産を何も相続しなかったような場合は,ここにいう相続放棄ではありません。

 

この点,遺産など何もないと信じて,3か月以上過ぎてしまったあとに,貸金業者などから借金返済の督促があることがあります。業者によっては,3か月の経過を待って督促する場合もあるかもしれません。

 

このような場合でも,遺産など何もないと信じており,そう信じたことにつき相当の理由があるときは,借金の存在を知った時から3か月以内であれば,相続放棄できる場合がありますので,あきらめずに弁護士に相談することをお勧めします。

 

(小林)

 

 

 

 

 

 

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