HOME  >  川崎相続遺言法律事務所ブログ  >  事業の経費について、素朴な疑問
川崎相続遺言法律事務所ブログ

2015年6月26日(金)

事業の経費について、素朴な疑問

今回は相続とは全く関係ありません。

私は東京都に住んでいますが、事務所は神奈川県川崎市にあります。

 

このような場合、東京都等に対する住民税のほかに、神奈川県・川崎市の個人住民税(市民税・県民税)がかかります。

 

個人住民税は、住所地以外の区に事務所などがある場合に、収入に対して課税される個人住民税とは別に、均等割が課税されます。金額は高くはありません。

 

でも、神奈川県川崎市に事務所を置いているのは、事業のためなのだから、この分の個人住民税が経費にならないのか、疑問に思いました。

 

税務署に電話して聞いたところ、経費にはならないとのことでした。

理由は、住民税だからということです。

 

不思議な気もしましたが、しょうがないですね。あきらめました(^^)。

(関口)

ページの先頭へ