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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2015年11月5日(木)

遺産分割協議書は誰でも書ける?

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遺産分割協議書(いさんぶんかつ きょうぎしょ)とは,相続開始後,相続人全員で,遺産をどのように分けるかを協議し,その結果を記載した書面をいいます。

 

遺産分割協議書は決まった形がないので,誰でも簡単に書くことはできる,とは一応はいえます。

 

要は,「遺産分割協議書」という題名を書き,日付を入れて,相続人全員が署名押印し,誰がどの遺産を取得するかを書けば良いのです。

 

通常,銀行口座の解約手続き,相続税申告,登記のために必要になるので,本人確認の意味で実印を押印し,印鑑証明書を添付します。

 

相続人全員が一同に会う必要はなく,署名押印を持ち回りですることもできます。

 

しかし,相続人の範囲・能力,遺産の範囲・評価,遺産の分け方などで意見が異なる場合や,よくわかないことがある場合などに,安易に作成してしまうのは,将来トラブルになる恐れがあり危険です(トラブルの例として,たとえば,遺産分割協議が無効であることを確認する訴訟などがあります)。

 

また,どのような条項を入れるべきか,遺産をどのように特定すべきか,迷うことがあるかもしれません。

 

当事務所では,相続問題については初回無料相談を行っています。

 

協議書案をご持参していただければ,問題がないかチェックすることもできますので,お気軽にお問い合わせください。

 

法務局に提出する場合の遺産分割協議書のサンプルこちらにあります。

(関口)

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