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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年3月11日(金)

公正証書遺言とは

書く事

 

先日,遺言書を見つけたら,家庭裁判所で検認手続きをしましょうという内容の記事を書きましたが、「(公正証書による遺言を除く。)」となっているのに気付きましたでしょうか。

 

 

つまり,公正証書による遺言であれば,検認手続きは不要ということになります。

 

 

それは,公正証書遺言は,原本が公証役場に保管されるので,遺言書が破棄されたり,あるいは隠匿や改ざんをされたりする可能性が低いためです。

 

 

その他にも,公正証書遺言であれば,公証人の関与があるため方式の不備によって遺言が無効になる可能性が低い,文字が書けなくても作成できるなどのメリットがあります。その反面,費用がかかる,証人の関与が必要であるなどのデメリットも存在します。

 

 

反対に,自筆証書遺言であれば,費用はかからない,証人の関与も不要であるなどのメリットが存在する一方で,方式の不備によって遺言が無効になる危険がある,文字が書ける必要があるなどのデメリットが存在します。

 

 

以上のように,遺言はその方式によって各々メリットやデメリットが存在しますから,遺言を作成するにあたっては,これらを考慮の上,どの方式で遺言を作成するかを判断されることをおすすめします。

 

(勝本)

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