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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年4月28日(木)

ゴールデンウイーク(GW)前日に祝日について考える

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明日から,ゴールデンウイーク(GW)です。人によっては10連休なんて方もいるのではないでしょうか?

 

このGW,私が子どものころは,5月4日が祝日ではなく,1日おきに休みとなるので「飛び石連休」なんて呼ばれてましたが,もう死語なんでしょうね・・・

 

一般的にGWと呼ばれるのは,4月29日から5月5日だと思いますが,この時期は祝日が多く,うまくつながれば今年のように大型連休となります。(ただ,休みすぎると連休明けが大変ですが・・・)

 

ところで,この祝日については,「国民の祝日に関する法律(祝日法)」という法律で定められています。

 

祝日法1条によると,「国民の祝日」とは,「自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞつて祝い、感謝し、又は記念する日」と定義されています。ずいぶん仰々しいですね。

 

そして,祝日法2条には,1月1日から始まる1年間の「国民の祝日」について具体的に定められています。

 

例えば,GW期間中の祝日についてみると,

 

「昭和の日」 四月二十九日 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
「憲法記念日」 五月三日 日本国憲法 の施行を記念し、国の成長を期する。
「みどりの日」 五月四日 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
「こどもの日」 五月五日 こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。

 

こんな意味があったんですね。「こどもの日」は母にも感謝するのですよ。母は2回感謝されるのです。父は1回なのに・・・

 

また,子どもの日の次にくる祝日は,「海の日」ですが,「海の日」はこのように定められています。

 

「海の日」 七月の第三月曜日 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。

 

特定の日ではありません。いわゆるハッピーマンデーです。ほかには,

 

「成人の日」 一月の第二月曜日 おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。

「敬老の日」 九月の第三月曜日 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。

「体育の日」 十月の第二月曜日 スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。

 

かつては,それぞれ7月20日,1月15日,9月15日,10月10日だったものを,土日と合わせて三連休とするために特定の月曜日に移動された祝日たちです。

 

では,祝日法3条ですが,2項をみると,

 

 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。とあります。 

 

振替休日です。注意なのは,「国民の休日」が日曜日に当たるときは,です。つまり,「国民の祝日」が土曜日に当たる場合は,振替休日とはなりません。ただし,日曜日に当たればいいので,例えば5月3日が日曜日に当たれば,その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日,つまり5月6日が振替休日となるのです。

 

さて,GWに戻ります,5月4日は「みどりの日」となっています。何年か前は「国民の休日」となっていたような気がするのですが・・・

 

祝日法3条3項をみると,

 

その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。 とあります。

かつては,5月4日は,この規定を根拠に休日とされていました。飛び石とならず毎年確実に三連休となるのです。

 

ただ,2007年の祝日法の一部改正により,「みどりの日」であった4月29日が「昭和の日」に,5月4日は「みどりの日」と正式な祝日となったため,この規定は意味がなくなったとも思えます。

 

しかし,昨年は,「敬老の日」が9月21日で「秋分の日」が23日だったため,この規定により9月22日は「国民の休日」となりました。

このようなことは,「敬老の日」がハッピーマンデーで毎年変動すること,「秋分の日」が天文計算上の秋分で決められる祝日であることから生じた現象であり,今後もこのような年はあるそうです。

 

最後に,今年から新しい祝日が,

 

「山の日」 八月十一日 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。

 

以上,祝日についてでした。

 

(小林)

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