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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年9月5日(月)

20歳から18歳へ・・・

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政府が,成人年齢を20歳から18歳に引き下げるための民法改正案を,来年の通常国会に提出する方針を固めたそうです。

 

その場合,施行まで3年程度の周知期間を想定しているようなので,早ければ平成32年から導入されることになりそうです。そうすると,平成14年生まれの人が18歳成人第1号になるんでしょうかね。

 

ところで,先に民法改正案と書きましたが,現行の民法4条には,「年齢20歳をもって,成年とする。」とあります。とすると,「20歳」を「18歳」に改正するだけですから,事は簡単なように思えます。

 

しかし,成人年齢の引き下げで何らかの影響を受ける法律は200以上あります。これらの法律は何も見直さなければ,民法改正によって,20歳だったものが18歳に引き下げられることになります。

 

したがって,本当に引き下げても良いかについて,各法律ごとに慎重な考慮が必要となり,その作業は膨大です。

 

また,成人年齢の引き下げにともなって,女性の婚姻年齢を16歳から18歳に引き上げることも検討されるそうです。

 

ただもっと問題なのは,飲酒や喫煙,少年法の適用年齢も引き下げるかどうかです。

 

この点,未成年者飲酒禁止法や未成年者喫煙禁止法は「満二十年ニ至ラサル者」,少年法は「この法律で「少年」とは20歳に満たない者をいい,「成人」とは。満20歳以上の者をいう。」と規定されています。したがって,民法改正による成人年齢の引き上げの影響は受けませんが,これらについても引き下げるべきだという議論があります。

 

とはいえ,引き下げによる影響は大きいので,慎重な議論が望まれます。皆さんはどう思われますか?

 

あと・・・成人式はどうするんでしょうね。

 

(小林)

 

 

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