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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年10月9日(日)

言葉の使い分けの難しさ

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今回は言葉の使い分けの難しさをテーマに記事を書きたいと思います。

 

例えば、「直ちに」「遅滞なく」「速やかに」という言葉。

 

いずれも何かを早くやって欲しいときに使う言葉ですよね。

 

もっとも、この3つの言葉はそれぞれ若干ニュアンスが異なります。

 

例えば、「直ちに」は最も即時性が強く一切の遅れを許さない場合に使われます。

 

次に、「遅滞なく」は正当又は合理的理由があれば遅れが許される場合に使われます。

 

最後に、「速やかに」は「直ちに」に次ぐ即時性ですが訓示的な意味であることが多いといわれます。

 

一見して同じ意味に思える言葉ですが、このようにニュアンスが異なるわけです。

 

また、「○○その他××」と「○○その他の××」という言葉。

 

「の」が入るかどうかという細かな違いですが、それだけで意味合いが異なることになります。

 

「その他」では「××」は「○○」以外を補足的に指すことになる一方、「その他の」では「××」は包括的で「○○」を含み、「○○」はあくまでも例示にとどまることになります。

 

具体例でわかりやすく説明すると、次のとおりになります。

 

例えば、「賃金、給料その他これに準ずる収入」と書かれていた場合、「賃金」と「給料」と「これに準ずる収入」は並列的な関係に立つことになります。「これに準ずる収入」の中に「賃金」や「給料」は含まれないわけですね。

 

次に、「りんご、みかんその他のフルーツ」と書かれていた場合、「フルーツ」の中に「りんご」や「みかん」が含まれるので、「りんご」や「みかん」はあくまでも「フルーツ」の例示ということになります。

 

このように「その他」と「その他の」では大きく意味が異なりますから、厳密に使い分けられています。

 

日本語というのは難しいですね。

 

(勝本)

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