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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年10月20日(木)

寄与分とは

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1 寄与分(きよぶん)とは

 

 寄与分は,遺産分割のときに問題になります。

 

 寄与分とは,相続人の中に,被相続人の財産の維持又は増加に特別の貢献をした人がいる場合,その貢献分を遺産に上乗せしてもらえる持ち分です。

 

 遺産分割において,その人の貢献の度合いに応じて,計算上,その部分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し,その控除された部分は,貢献をした人に加算します(民法904条の2)。

 

 この制度が設けられた趣旨も,特別受益と同様に,共同相続人間の公平を図るものです。

 

2 寄与分の計算例

 したがって,寄与分がある場合には,まず,遺産分割の計算において,その寄与分を遺産から控除して遺産を計算することになります。

 寄与分は共同相続人の間の協議で決定されますが,協議が整わない場合には,家庭裁判所の調停・審判で決定されます。

 

 総遺産(みなし相続財産)=相続時の遺産-寄与分

 

 父が死亡して兄弟二人,遺産が預金2000万円のみであった場合を考えてみましょう。

 

 二人で半分ずつとしたいところですが,兄は父の生前に父の事業に関して無償で労務を提供するなどして特別に貢献し,遺産を1000万円増加させていました。

 

 すなわち,父の遺産2000万円のうち1000万円は,兄が貢献したことによって,残されたものといえます。

 

 この1000万円は,寄与分となりますから,今ある遺産2000万円から1000万円を控除し,ここで計算される「みなし相続財産」は1000万円になります。

 

 総遺産(みなし相続財産)=相続時の遺産(2000万円)-寄与分(1000万円)=1000万円

 

 この1000万円を計算上分けるので,2人の法定相続分は各自2分の1ですから,みなし相続財産1000万円の2分の1である500万円ずつを分けることになります。

 

 兄=500万円 弟=500万円 (控除された1000万円)

 

 そして,兄がさらに寄与分として控除しておいた1000万円を受け取ることができますので,実際には1500万円となります。弟は500万円になります。

 

 兄=1500万円 弟=500万円 (控除された1000万円は兄に)

 

(関口)

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