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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2017年1月31日(火)

秘密の遺言

遺言書を作りたいと思ったとき,どんな方法があるでしょうか?

 

自分で書こうという方もいるでしょう。また,自分で書くのは面倒くさい,そもそも書き方が分からないなどの理由で他人に書いてもらいたいという方もいると思います。

 

まず,自分で書こうと考えた方は,遺言書の全文と署名および日付けをすべて手書きしたうえで捺印をする必要があります。パソコンや代筆などはだめです。これを自筆証書遺言と言います。

 

次に,他人に書いてもらいたいと考えた方は,公証役場に行くか,公証人に出張してもらって,公証人に作成してもらう方法があります。これを公正証書遺言と言います。

 

一般に遺言書を作る場合,上記二つの方法のいずれかによる場合が多いでしょう。

 

しかし,遺言を作る方法としてもう一つあるのはご存知でしょうか?「秘密証書遺言」がそれにあたります。

 

秘密証書遺言は,遺言の「内容」を誰にも知られたくない場合に有効な方法で,署名捺印さえ自分ですれば,その他はパソコンで作成しても,代筆してもらっても構いません。

 

そして,公証役場で,2人以上の証人が立ち合い,公証人に遺言書の「存在」を証明してもらうことで,誰にも遺言書の「内容」を知られないまま遺言書を作成することができます。

 

しかし,公証役場まで行くのであれば,公正証書遺言を作ればいいし,公証人が内容を確認するわけではないので,遺言としての要件を欠く場合に遺言が無効となってしまうリスクがあります。

 

また,公証役場は遺言書を保管しないため,結局,自分で保管しなければならず,紛失等のリスクもあります。

 

そもそも,公正証書遺言であっても公証人や証人には遺言の内容を知られてしまいますが,本当に秘密にしたい人に遺言の内容が知られてしまうことはまずありえません。

 

したがって,秘密証書遺言はほとんど利用されていないのが現状であり,私も見たことはありません。当事務所においても公正証書遺言の作成をお勧めしています。

 

(小林)

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