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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2017年3月29日(水)

遺言の撤回①(法定撤回)

 

1.遺言の撤回(法定撤回)

 

遺言者は、生前であれば、いつでも遺言の撤回をすることができます。

 

もっとも、遺言者の撤回の意思表示がなされていなくても、一定の事実があったときには、遺言の撤回があったものと扱われます(民法1023条、1024条)。これを法定撤回というのですが、法定撤回には、以下の4つの類型が存在します。

 

1.前の遺言と内容の抵触する遺言がされた場合には、抵触する部分について前の遺言を撤回したものとみなす(民法1023条1項)

 

2.遺言と抵触する生前処分がされた場合には、抵触する部分について遺言を撤回したものとみなす(民法1023条2項)

 

3.遺言者が故意に遺言者を破棄した場合には、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなす(民法1024条前段)

 

4.遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄した場合には、破棄した部分について遺言を撤回したものとみなす(民法1024条後段)

 

このような場合には、遺言があったとしても、撤回したものとみなされることになります。

 

この中で、今回は、「2.遺言と抵触する生前処分がされた場合」について、具体例に基づき、ご説明しようと思います。

 

例えば、「甲建物は子であるBに遺贈する」という遺言書をAさんが残していたとします。

 

その場合、遺言書が有効であれば、甲建物はBさんが取得することになります。

 

しかしながら、仮に、その遺言書が作成されてから、Aさんが甲建物を友人Cさんに贈与してしまっていた場合、Bさんは甲建物を取得することができません。

 

なぜなら、Aさんが甲建物をCさんに贈与するという行為は、上記遺言と抵触していますから、民法1023条2項によって、上記遺言は無効になってしまうからです。

 

遺言者であるAさんの意思としても、遺言書を作成した後にCに対して贈与をしたということは、甲建物はBさんではなくCさんに贈与したいというのが最終的な意思と思われるので、その意思を尊重することにもなります。

 

以上が、法定撤回が問題となる具体例の一つになります。

 

 

2.遺言書を発見した際には・・・

 

上記のように遺言書が存在していたとしても、必ずしもその内容が実現されるとは限りません。

 

撤回が認められる場合もありますし、その他にも、方式不備によって無効となる場合、無効事由(認知症等による遺言能力の欠如等)・取消事由(錯誤や詐欺)が存在する場合もあります。

 

したがいまして、遺言書が発見された際には、遺言の撤回がないか、方式不備がないか、無効・取消事由がないか等をチェックしておく必要があるでしょう。

 

(勝本)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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