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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2018年3月8日(木)

家族信託の機能1・権限移転

 

 

 

 

 

家族信託の3つの機能

 

家族信託(民事信託)といっても,普段馴染みがないことから,どのようなものかよくわからない方が多いと思います。

 

そこで,3回に分けて,信託の性質・機能という側面から,解説いたします。

 

信託の機能としては,様々なものがあり,分類については諸説ありますが,大事なのは次の3点です。

 

(1)信託財産の権限が受託者に移転する

(2)信託財産の所有権が受益権という債権に変化する

(3)信託財産が委託者意思に長期間拘束される

 

今回は(1)についてです。

 

家族信託の機能(1)信託財産の権限が受託者に移転する

 

信託は,財産の管理権限を委託者から受託者に移転させるものです。

 

不思議なのは,その財産の所有者がいなくなる,という点です。

 

信託財産は,受託者が管理することになり,その財産の「所有者」は居なくなります。

 

すなわち,信託によって,信託財産は,誰のものでもないかのような状態が生じます。

 

これは,民法の所有権の概念に親しんでいる我々からは,ちょっとわかりづらい考え方です。

 

例えば,不動産を信託財産にした場合,不動産の名義は,受託者に移転することになります(なお登記事項証明書には「信託」による移転登記であることなどが明記されます)。

 

しかし,だからといって,その不動産が受託者のものになるわけではありません。同様に,委託者のものでも,受益者のものでもありません。

 

ですので,委託者や受託者が亡くなっても,その不動産は相続の対象にはなりません。また,委託者や受託者が破産しても,原則として,その不動産に影響が及ぶことはありません。

 

信託は,このような権限移転という機能を持ち,所有者がいなくなり,信託財産になる,という性質をもっているのです。

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