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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2018年8月24日(金)

相続分野の法律改正

 

 

 

 

 

第1 法律改正の経緯

 

平成30年7月6日、相続分野の法律が改正されました。民法のうち相続分野については、昭和55年以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも、社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。今回の相続法の見直しは、このような社会経済情勢の変化に対応するものです。

 

第2 法律改正の概要

 

今回の改正は、

 

①配偶者が居住建物を無償で使用する権利(配偶者居住権)を新設

 

②婚姻期間20年以上の夫婦間での住居の遺贈・贈与は特別受益の対象外

 

③遺産に属する預貯金の仮払い制度の創設

 

④自筆証書遺言の方式緩和

 

⑤相続人以外の親族による特別寄与料等の請求権の創設

 

等多岐にわたっています。

 

今回の改正を契機に新たな問題が生ずることが予想されます。

 

改正の詳細な内容については、今後、当ブログにおいて、取り扱っていく予定です。

 

(勝本)

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