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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2019年4月25日(木)

相続法改正セミナーと無料相談会を実施しました

 

 

 

 

 

4月18日(木)、東海道かわさき宿交流会館にて、相続法改正セミナーと無料相談会を実施しました。

 

 

当日は、総勢19名の方に参加していただき、おかげさまで大盛況でした。

 

 

ありがとうございました。

 

 

セミナーでは、相続法改正のうち、特に重要な部分をピックアップし、具体的な事例を挙げつつご説明をしました。

 

 

セミナー中には多くの方から続々とご質問をいただき、皆様の関心の強さが感じられました。

 

 

ご質問の中身としては「遺言に添付する財産目録は預金通帳のコピーで良いのか。」「法務局で保管されている遺言を閲覧する際、他の相続人に通知がなされるのか。」等、自筆証書遺言の制度改正に関する相談が多かったように思います。

 

 

アンケートにもご協力いただきありがとうございました。

内容を拝見したところ、遺言に関心があるとご回答されている方が多かったです。

 

 

相続法改正は多岐にわたりますが、その中でも、自筆証書遺言に関する改正が有用で、今後自筆証書遺言を作成される方が多くなると思われます。

 

 

方式緩和によって財産目録の自書性が要求されなくなり使い勝手が良くなりますし、法務局での保管制度の導入によって紛失や隠匿等を防ぐことができるようになるためです。

 

 

当事務所にご相談いただければ、どのような文言を遺言書に入れればよいか、どのように書けば将来の紛争を防止することができるか、などの観点から、アドバイスを行うことが可能です。公正証書遺言の作成を希望される場合には、公証役場とのやり取り等も行うことが可能です。

 

 

また、遺言書を作成する際、弁護士を遺言執行者に指定しておけば、自らが亡くなった後の遺言の執行も安心です。

 

 

遺言書の作成を検討されている方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

 

 

当事務所では、4月15日と11月15日の年2回を遺言の日とし、本セミナーのように、セミナーや無料相談会等を実施しております。

 

 

次回は11月15日前後に、セミナーや無料相談会等のイベントを行う予定ですので、興味のある方はホームページをご確認ください。

 

 

皆様、本当にありがとうございました。

 

(勝本)

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