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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2020年1月22日(水)

今年もよろしくお願いします。

 

 

 

 

 

遅くなりましたが、本年もよろしくお願いいたします。

当事務所も開設から6年を過ぎました。

おかげさまで、多くのご依頼をいただき、事件処理に力を尽くすことができております。

 

今年は、相続法改正のうち、配偶者居住権や自筆証書遺言保管制度の施行、そして、

民法の債権法改正の施行があります。

大きな改正で、日常生活にも大きな影響を与えるので、よく理解する必要があります。

当ブログでも、適宜解説していきたいと思います。

 

今後も、相続・遺言事件について、ますます研鑽し、より良い解決に向けて頑張って参ります。

 

 

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