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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2021年4月5日(月)

遺言書の代筆について記事を執筆しました

 

 

 

当事務所の勝本が相続会議(朝日新聞社が運営する円満な相続をサポートする情報サイト)に寄稿しました。

 

テーマは「遺言は代筆できる?自分で遺言を書けない場合にできる対策」です。

 

病気などが原因で手書きで遺言書を作成することが困難な方もいらっしゃるでしょう。しかし、お子さんなどが、代筆して遺言書を作成することはできません。また、添え手による補助を受けて書いた遺言も原則として無効です。

 

そこで、手書きで遺言書を作成することが困難な場合は、公証役場で公正証書遺言を作成することが有効です。公証役場に出向くことが困難な場合は、公証人に出張してもらうことも可能です。

 

本記事では、手書きで遺言書を作成することが困難な場合の対応方法を解説していますので、遺言書の作成をお考えの方は、ぜひご覧になってみてください。

 

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