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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2021年7月14日(水)

【相続会議】相続放棄の熟慮期間3カ月が過ぎたら上申書が有効 文例も合わせて解説

 

 

 

相続会議(朝日新聞社が運営する円満な相続をサポートする情報サイト)に寄稿しました。

 

 

テーマは「相続放棄の熟慮期間3カ月が過ぎたら上申書が有効 文例も合わせて解説」です。

 

 

相続放棄をしたい場合、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時(基本的には、被相続人が亡くなったことを知った時)から3カ月以内に手続きをしなければなりません。もっとも、被相続人が亡くなったことを知った時から3カ月が経過してから督促状が届くなどして初めて被相続人の借金を知ることもあるでしょう。この場合、3カ月という期間が経過している以上、原則として相続放棄はできませんが、例外的に相続放棄できる余地はあります。

 

本記事では、例外的に相続放棄ができるのはどのような場合か、その場合にどのようにして裁判所に事情を説明をすれば良いかを解説していますので、借金の存在を知って相続放棄したい方は、ぜひご覧になってみてください。

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