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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2021年9月9日(木)

遺留分侵害額の請求期限は?時効を止める方法や回収までの期限も紹介

 

 

 

相続会議(朝日新聞社が運営する円満な相続をサポートする情報サイト)に寄稿しました。

 

 

テーマは「遺留分侵害額の請求期限は?時効を止める方法や回収までの期限も紹介」です。

 

 

遺留分侵害額請求権は、相続が開始したこと及び遺留分を侵害する遺贈などがあったことを知ってから1年の間に行使しないと時効により消滅しています。

 

 

たとえ遺言書で特定の相続人のみが財産を相続することになっていたとしても、他の相続人にも遺留分という最低限相続できる権利が認められています。

 

 

遺留分を主張したいが自分で交渉することに躊躇がある方や請求する方法がわからない方など、ぜひ早めにご相談ください。

 

 

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