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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2015年10月30日(金)

代襲相続とは?

例えば,夫が亡くなれば妻が,妻が亡くなれば夫が相続人です。配偶者は常に相続人となります。

 

このとき子どもがいれば子どもも相続人です。子どもがいなければ,自分の親が,親もいなければ兄弟姉妹が相続人となります。

 

では,孫はどうでしょうか?自分より先に子どもが亡くなってしまったが,その子ども,つまり,孫がいた場合です。

 

この場合は,自分の親や兄弟姉妹ではなく,孫が相続人となります。子どもが本来受けるべきだった相続権を孫が子どもに代わってそのまま受け継ぐというイメージです。ですから,親や兄弟姉妹に優先するのです。このことを「代襲相続」といいます。

 

代襲相続は,子どもが先に亡くなった場合のほか,相続欠格(非行などにより法律上当然に相続資格をはく奪されること)や相続廃除(非行などを原因として,被相続人の意思で相続資格をはく奪すること)の場合にも発生しますが,それほど頻発するケースではないので,このような場合もあるくらいに考えておけばいいと思います。

 

ただ,相続放棄の場合は代襲相続は発生しませんので,これは注意が必要です。

 

代襲相続人となれるのは,被相続人の子の子,つまり,孫と,兄弟姉妹の子,つまり,甥っ子姪っ子です。また,孫も先に亡くなったが,その子ども(ひ孫)がいた場合にはひ孫が代襲相続人となります。これを「再代襲」といいます。しかし,甥っ子姪っ子が先に亡くなった場合は,その子どもは代襲相続人とはなりません。

 

ところで,自分の子どもが孫を残して先に亡くなってしまったため,孫を養子にして養育する,ということはある話だと思います。

 

このとき自分が亡くなった場合,孫は,養子としての相続権と孫としての代襲相続権を二重に取得できるのでしょうか?

 

答えは,イエスです。この場合の孫は,双方の相続分を取得できるとされていますので,孫を養子にしたいと考えている方は覚えておいてください。

 

 

(小林)

 

 

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