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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年2月4日(木)

相続人がいない・・・

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人が亡くなると相続が開始しますが,相続人が一人もいないということがあります。

 

そうすると亡くなった人の遺産はどうなるのでしょう?

 

このとき,遺言があればその内容に従えばいいのですが,遺言もないとなると,その人の遺産は「国庫に帰属」つまり,国のものになってしまいます。

 

では,相続人ではないのですがその人と特別な関係にある人がいる場合はどうでしょうか?例えば,長年夫婦同然に連れ添った内縁の妻などがいる場合です。

 

この内縁の妻が,遺産を取得できる方法はあるのでしょうか?

 

たしかに,内縁の妻は相続人ではありません。しかし,配偶者(当然に相続人となります。)とは籍が入っているかどうかの違いだけです。このような場合は,国が遺産を取得するより,内縁の妻に取得させた方が妥当な場合もあるでしょうし,亡くなった人の意思にも合致していると思われます。

 

安心してください。民法には「特別縁故者」という制度があり,内縁の妻が「特別縁故者」に該当すれば遺産を取得することができます。

 

民法958条の3によれば①被相続人と生計を同じくしていた者②被相続人の療養看護に努めた者③その他被相続人と特別の縁故があった者が「特別縁故者」に該当するとされています。

 

ただ,「特別縁故者」に該当するかどうかは,一定の手続きを踏んだうえで,家庭裁判所の裁量により判断されますので,迂遠かつ不確実であることは否めません。

 

長年内縁関係にあるということは,入籍できない何らかの事情があったのかもしれません。だから,籍を入れろとまでは言いませんが,自分を支えてくれた人に面倒な思いをさせたくなければ,遺言をきちんと残しておくことが大事ですね。

 

(小林)

 

 

 

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