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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2016年11月28日(月)

養子縁組と相続

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養子縁組という言葉を皆さんも耳にしたことがあると思いますが,今回は,養子縁組と相続との関係についてのお話しです。

 

まず,養子縁組は血縁上の親子関係のない者が,養子縁組届を出すことで法律上の親子関係を作り出すものですから養親と養子は,血縁上の実親子関係と民法上は全く同じに扱われます。

 

したがって,養子となった者は,当然に養親の相続人となりますが,実親との関係はどうなるのでしょうか?

 

この点,養子縁組には,普通養子縁組と特別養子縁組がありますが,普通養子縁組の場合(通常はこちらの方が多いでしょう)は,実親子関係は消滅しませんので,実親の相続人でもあります。

 

次に,養子に子どもがいた場合,その子どもは養親の孫になるのでしょうか?

 

養子縁組の親子関係は,養子縁組の日から発生します。したがって,養子縁組後に生まれた養子の子どもとは親族関係が発生しますが,養子縁組前に生まれた養子の子どもとは親族関係が発生しません。

 

よって,養親の孫となるのは,養子縁組後に生まれた養子の子どもだけであり,養親より先に養子が亡くなれば養親の相続人となることが可能です(代襲相続)。

 

このように養子縁組をすると,養親の相続人となる者が増えることになり,養親に実子がいる場合などは実子の相続分が減ることになってしまいます。

 

とくに養親に実子が複数人いて(例えば長男と次男),長男の子つまり自分の孫を養子にするようなケースでは,長男も次男も自分の相続分は減りますが(2分の1→3分の1),長男は自分の減った分を養子となった子どもの相続分で補うことができます(長男3分の1+その子ども3分の1=3分の2)。はたして次男が納得するでしょうか?

 

また,養子縁組によって相続人の数が増えるということは,遺産分割協議に参加する人数が増えるということですから,それだけ遺産分割協議がまとまりずらくなるというデメリットもあります。

 

養子縁組の際は,相続関係への配慮を忘れないようにしましょう。

 

なお,相続税との関係ですが,相続税の基礎控除額は「3000万円+600万円×法定相続人の数」で算出されます。つまり,相続人の数が多いほど基礎控除額が大きくなるのです。

 

そうすると,養子縁組をたくさんすればそれだけ節税になるのでは?

 

しかし,相続税との関係では,①被相続人に実子がいる場合は養子は1人まで,②被相続人に実子がいない場合でも養子は2人までしか相続人としてカウントすることはできません。

 

また,相続人が兄弟姉妹(例えば3人いるとしましょう)のみの場合,養子縁組をすると養子のみが相続人となりますから,この場合はかえって相続人の数が1人に減ってしまいます。

 

うまい話ってなかなかありませんね・・・

 

(小林)

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