HOME  >  川崎相続遺言法律事務所ブログ  >  遺言書作成の目的(もめない遺言書2)
川崎相続遺言法律事務所ブログ

2017年1月16日(月)

遺言書作成の目的(もめない遺言書2)

1 遺留分に配慮する

遺言書作成の効果は,財産の移転だけではありませんが(廃除や認知などいろいろとできます),遺言書の作成は,通常は相続分の指定など,財産の移転を目的に行われます。

 

ここでは,財産の移転についてだけのお話です。

 

もめない遺言書の書き方については,以前小林弁護士がブログに書きました。

 

そこで述べたように,遺言者による財産処分の自由と,相続人となる者の期待との兼ね合いとして,民法上,遺留分という制度があります。

 

遺留分については,昨今相続の知識が浸透しており,調べればすぐにわかることから,多くの方々が知っています。

 

なので,遺言を作成する場合には,相続人となる者が遺留分について知っている・意識していることを念頭におかなければいけません。

 

したがって,遺言者としては,予め遺留分を侵害しない内容の遺言書を作成するか,遺留分を超える場合は,遺留分の放棄をしてもらうなど,何らかの対策が必要です。

 

この点,単純に「遺言書をつくって相続トラブル回避!」などといっているホームページがあります。

 

しかし,むしろ,何も考えずに,遺言を作成し,遺言者の意思を通せば,通常はトラブルを引き起こすことになるでしょう。

 

相談を受けていると,「遺言を書かなければ,トラブルにならなかったのに・・・」という事案は,意外と多くあります。

 

2 他の配慮、家族への想いを述べる

 

遺言を作成の際は,ほかにも遺言能力などの要件に注意し,公正証書遺言で作成するのが望ましいです。

 

また,なぜ遺言を書くのか,なぜそのような遺産の分配になるのか,特に遺留分を超える場合には,その理由を示したり,残された者たちに対して,もめないようにという,気持を述べることも有効と思われます。

 

いずれにせよ,遺言は単に「相続時に財産を移転させるもの」とは考えてはいけません。

 

どうしたら「トラブルを回避して円満な相続になるか」という点を十分考えることが必要です。

 

その際には,実際に相続トラブルになった事案・経緯をよく知っている弁護士によるチェックが有効です。

(関口)

ページの先頭へ