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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2017年2月24日(金)

名義預金~この預金は誰のもの?

自分にもしものことがあった場合に備えて,自分のお金を妻の口座に移したり,子ども名義の口座を作ったりすることって割とありそうですよね。

 

たしかに,自分が亡くなった場合,自分名義の口座は凍結されてしまいますので,賢い方法のようにも思えます。

 

しかし,これって一見「贈与」に見えますが,単に名義を借りただけで,実質的には自分の財産とみなされてしまうことがあり,「名義預金」と呼ばれています。

 

「名義預金」と認定されると,妻名義や子供名義の口座であっても,自分の財産とされてしまい,自分が亡くなったときは相続財産とされ,その結果,相続税が課せられることもあります。

 

「名義預金」と認定されるファクターとしては,①その口座の届出印が自分名義の口座と同じ場合②通帳や印鑑の保管・管理を妻や子供ではなく自分が行っている場合③贈与契約書や贈与税申告の事実がなく贈与が行われたと認められない場合があります。

 

また,④妻が専業主婦であった場合や子供が未成年である場合も,資金は自分が出したのではないかと考えられ「名義預金」と認定される可能性が高くなります。

 

自分としては良かれと思ってやったのに,それが「名義預金」と認定されては元も子もありません。上記①~④に当てはまらないように十分な注意が必要ですね。

 

(小林)

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