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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2018年11月1日(木)

預貯金の仮払いの制度

 

1 制度創設の経緯


 

従来,預貯金債権については,当然に各相続人に,その相続分に応じて相続される,というのが最高裁の考え方でした(昭和29年4月8日の判決)。

 

この考えに従えば,預貯金債権は遺産分割の対象とならず,遺産分割が終わってなくても,各相続人は自分の相続分については,預貯金の払戻しができることになります。

 

ところが,平成28年12月19日,最高裁大法廷は,相続された預貯金債権は遺産分割の対象となるという,従来の考え方とは逆の決定をしました。この考え方によると,各相続人は単独で預貯金を払戻すことができないことになります。

 

そうすると,生活費や葬儀費用,相続債務の返済などの必要があっても,遺産分割が終わるまでの間は,被相続人の預貯金を払戻すことができなくなってしまいます。

 

そこで,遺産分割の公平を図りつつも,相続人の上記のような資金調達の必要性に対応できるように,次のような仮払いの制度を定めました。

 

2 保全処分の要件緩和


 

まず一つ目ですが,家事事件手続法を改正し,預貯金債権の仮分割の仮処分については,その要件を緩和し,仮払いの必要があると認められる場合には,他の共同相続人の利益を害しない限り,家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようにしました。

 

3 預貯金の仮払いを受ける制度の創設


 

次は,より踏み込んで,遺産に属する預貯金債権のうちの一定額については,家庭裁判所の判断を経ることなく,単独での払戻しを認める制度を創設しました。

 

単独で払戻しをすることができる額は,各口座ごとに以下の計算式で求められます(ただし,同一の金融機関で受けられる払戻しは,法務省令で定める額を限度とします)。

 

(相続開始時の預貯金債権の額)×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)

 

例えば,預貯金が900万円,相続人が子ども2人(長男,二男)で,長男が単独で払戻しを求めた場合は,

 

900万円×3分の1×2分の1=150万円の払戻しが可能となります。

 

 

 

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