HOME  >  川崎相続遺言法律事務所ブログ  >  自筆証書遺言の方式緩和,保管制度
川崎相続遺言法律事務所ブログ

2018年11月26日(月)

自筆証書遺言の方式緩和,保管制度

 

今回,自筆証書遺言についての法改正がなされました。大事なのは次の二点です。

 

1 自書性の方式緩和

 

自筆証書遺言については,遺言書の全文を自書しなければならないという決まりがありました。

したがって,遺言をワープロで印刷することや,誰かに代筆してもらうということはできません。

 

しかし,全文を自筆するとなると,目録の分量が多かったりした場合,相当な負担となります。また,不動産の所在地などを誤って記載してしまうなどの問題もあり,全てを手書きするのは大変だという問題がありました。

 

今回の法改正では,自筆証書遺言に相続財産の全部又は一部の目録を別紙として添付する場合には、その目録については自筆でなくても良いことになりました。

 

したがって、財産目録を別紙として添付する場合には、

 

パソコン等で作成した目録

預金通帳のコピー等

登記事項証明書等

 

を用いることが可能となります。

 

ただし、その別紙の全てのページに遺言者が自ら署名,捺印をする必要があります。

 

これは偽造を防止するためです。

 

 

 

2 自筆証書遺言の保管制度の創設

 

これまで、自筆証書遺言のデメリットといわれたのは、紛失や改ざん等のおそれがあるということでした。また、検認が必要であることもデメリットとして言われています。

 

 

今回の改正では、法務局に遺言を保管してもらうことで、紛失等を防止し、検認も不要になります。

 

法務局は、自筆証書遺言の形式チェックを行います。

どこまでチェックすることになるのか、要注目です。

 

 

法務局で遺言書の原本が保管され、画像情報も共有され、全国の法務局から画像データにアクセスすることができようになります。

 

 

そして、相続発生後、相続人等が、法務局に対して、遺言書原本の閲覧請求することができます。

一人の相続人が閲覧等をしたときには、他の相続人等に通知されるようです。

 

 

3 施行日

 

要件緩和については,平成31年1月13日以降作成の遺言に適用されます。

したがって,今現在作成しても,ダメなので,作成予定の方は,来年作成しましょう。

 

 

遺言書保管制度については,平成32年7月10日からになるようです。

(関口)

ページの先頭へ