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川崎相続遺言法律事務所ブログ

2018年12月20日(木)

相続法改正の施行日、原則は来年7月1日

 

1 施行日のまとめ

 

 

相続法改正の施行日についてまとめると、以下のとおりとなります。来年から再来年ですね。

 

 

 
2019年1月13日 自筆証書遺言の要件緩和
同年7月1日 原則:この日以降開始の相続に適用
2020年4月1日 配偶者居住権,配偶者短期居住権の新設等
同年7月10日 遺言書保管等法の施行

 

 

 

2 注意点など

 

 

自筆証書遺言の要件緩和はもうすぐです。施行日以前に目録を作成してしまったら、適用されません。作成し直しましょう。

 

施行日の原則は、来年7月1日の相続開始以降です。

 

配偶者への居住用不動産贈与について持ち戻し免除の意思表示の推定、共同相続人による財産処分、遺留分、特別寄与者の制度などが適用になります。

 

なお、単独の預貯金払戻し請求については、これ以前に相続が発生しても、預貯金払戻し請求日が後であれば、改正法適用になります。

 

配偶者居住権関係は、再来年の4月です。長期居住権はとくに理解が難しいです。

 

なお、相続法以外の部分の民法も大きく改正されています。定型約款、瑕疵担保責任の廃止、消滅時効、法定利率、保証、敷金等の改正があり、社会生活に大きな影響を与えることが予想されます。

 

これらの施行日と同じ時期なので、それまでに十分理解しておく必要があります。

 

 

法務局で自筆遺言書を預かってくれるのは、再来年の7月1日以降となります。法務局の体制をつくる準備があるのでしょう。

 

この自筆遺言保管制度は、検認が不要となるなど、メリットが大きく、また、公正証書遺言ほど費用がかかりません。施行日までは時間があるので、それまでは、自筆遺言であれば自分で保管する必要があります。

 

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